IP & Privacy | 知的財産・機密情報の漏洩

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 IP & Privacy | 知的財産・機密情報の漏洩
機密情報の漏洩等は企業等において後を絶たず、Webアプリケーションのセキュリティホールを突かれた不正アクセスや、企業の内部者による情報の持出し等、情報漏洩の手口は多種多様です。近年においてグローバル企業を対象としたサイバー攻撃や金融機関からの大規模な情報流出等は後を絶たず、大きな問題として取り沙汰されています。不幸にも情報漏洩が発生した場合、情報漏洩の調査、情報漏洩の公表、被害者への対応、再発防止策の策定等が求められ、組織としてその対応に追われるだけではなく法的責任を問われることになるでしょう。

情報漏洩の類型
情報漏洩の類型

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情報セキュリティ関連法

 日本において、主に以下の法整備がなされています。これらの情報は掲載時点の法令等に基づいたものであり、その後の法令等の新設・改正等を反映しておりません。最新の情報にご留意ください。

個人情報保護法(2003年5月23日成立、2005年4月1日全面施行)
個人情報保護法および同施行令により、5,000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科されます。
改正不正競争防止法  営業秘密侵害罪
2009年改正不競法では、不正の競争の目的がなくても、自己又は第三者の不正な利益を図る目的や営業秘密の保有者に損害を与える目的がある場合や、営業秘密の使用・開示に至らない行為が処罰の対象とされ、営業秘密侵害罪の成立範囲が拡大されています。
サイバー刑法 ウイルス作成罪(2011年7月施行)
正当な理由なく、人の電子計算機における実行の用に供する目的でウイルスを作成または提供した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。同様に、正当な理由なくウイルスの取得・保管を行った場合は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
改正不正アクセス禁止法(2013年5月改正法施行)
「ID・パスワードの不正な使用」や「そのほかの攻撃手法」によってアクセス権限のないコンピュータ資源へのアクセスを行うことを犯罪として定義しています。
「ID・パスワードの不正取得」の禁止を盛込んだ改正法が施行されています。

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