政治資金監査
登録政治資金監査人制度とは、政治資金規正法に基づき国会議員に関係する政治団体が、政治資金の収支報告書を提出するときに、あらかじめ登録政治資金監査人による政治資金監査を義務付けるものであり、平成21年分の収支報告書から適用されることとなりました(政治資金規正法第19条の14)。登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、以下に掲げる事項について政治資金監査を行い、監査報告書を作成することになります(同法第19条の13第2項及び第3項)。
- 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。
- 会計帳簿には国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
- 収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
- 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
当事務所は、登録政治資金監査人を有していますので、政治資金監査を提供することが可能です。なお、政治資金監査業務以外にも、収支管理体制の構築や運用の高度化、収支報告書の作成助言等のコンサルティング業務も提供しておりますのでご相談下さい。
政治資金監査のポイント
政治資金規正法は、政治資金監査のポイントとして、A.外部性を有する第三者による監査、B.すべての支出の確認、C.現地、現物確認及びD.会計責任者等に対するヒアリング(専門家による確認)をすることを求めています。そのため、当事務所では、下記のステップにて監査を実施することを予定しております。
Step 1 | 計画段階 | ■ 「保存資料一覧表」の確認 ■ 収支管理体制概要のヒアリング ■ 監査計画書の作成 ■ その他 |
Step 2 | 実施段階 | ■ 会計帳簿の有無の確認 ■ 会計帳簿と領収書との照合 ■ 「領収書等亡失等一覧表」の確認 ■ 会計責任者等へのヒアリング ■ その他 |
Step 3 | 報告段階 | ■ 政治資金監査報告書の作成、提出 ■ 必要に応じて収支管理体制等に対する助言 ■ その他 |
対象団体
国会議員に関係する政治団体を対象としています。具体的には、政党、政治資金団体及び政策研究団体以外の政治団体で、
- 国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。)が代表者である資金管理団体その他の政治団体(1号団体)
- 租税特別措置法に規定する寄付金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(2号団体)
- 政党支部であっても国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられる政党支部のうち、国会議員・候補者が代表者である支部(みなし1号団体)
が政治資金監査の対象となっております。
お問合せ
当事務所に、お気軽にご相談・お問合せください。なお、お見積りをご希望の際は、「保存資料一覧表」 をご提供頂くと早期の対応ができます。 こちらをクリック
なお、下記の総務省のホームページも適宜ご参照ください。
◆ 政治資金適正化委員会
◆ なるほど!政治資金