一般労働者派遣事業等の監査

 厚生労働省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」及び「職業紹介事業の業務運営要領」が改正され、2011年10月より一般労働者派遣事業・職業紹介事業の新規許可、有効期間の更新の要件が変更となりました。従来、決算年度末で資産要件等を満たしていなかった場合、基準資産額が増加する旨の申立てが認められていましたが、改正後に派遣業監査おいては、公認会計士または監査法人による「監査証明」を受けた中間・月次決算書を提出すれば、その資料に基づきあらためて資産要件等を審査することになりました。ただし、有効期間の更新に限り、当面の間、監査証明のほか、公認会計士による「合意された手続実施結果報告書(AUP: Agreed Upon Procedures)」による取扱いも可能とされています。

詳細は、厚生労働省のホームページをご覧下さい。→ こちら

新規許可 更新
直近の年度決算書で許可要件を満たすことができた場合 不要 不要
直近の年度決算書で許可要件を満たすことができなかった場合で、その後の中間又は月次決算書において許可要件を満たすことができた場合 公認会計士の監査証明が必要 公認会計士の監査証明が必要(「合意された手続実施結果報告書」でも可)


当事務所では、上表の監査証明業務等を含む会計・経営支援業務を通じて、労働者派遣事業者及び職業紹介事業者を支援しています。

◆一般労働者派遣事業・職業紹介事業の新規許可時における「監査証明(監査報告書)」の作成
◆有効期間の更新における「合意された手続実施結果報告書」等の作成
◆その他経営改善等支援

許可要件における資産要件等

 新規許可、有効期間の更新の要件として、それぞれ下記の「許可要件」を満たす必要があります。

  一般労働者派遣事業 職業紹介事業
新規許可 更新
基準資産
(資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額)
基準資産額が2,000万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上である。 基準資産額が500万円に申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上である。 基準資産額が350万円に申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上である。
負債比率 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上である。    
現金預金 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が 一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上である。 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となる。 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となる。


用語の解説

特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。なお、一般労働者派遣事業の許可で特定労働者派遣も可能です。
職業紹介事業
求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんする事業をいいます。
2015年9月の派遣法改正により、「特定」と「一般」の区別がなくなり、これまでは届出制で開業することができた特定労働者派遣事業は廃止され、全ての労働派遣事業が新たな許可要件による許可制の労働者派遣事業と一本化されています。なお、2015年9月29日以前に届出を行っている特定労働者派遣事業者については、経過措置として2018年9月29日まで、改正前の特定労働者派遣事業を営むことが可能となっています。ただし、引続き労働者派遣事業者を行う場合には、2018年9月29日までに労働者派遣事業への切替えを行う必要があります。お急ぎください。


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