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再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に係る確認
当事務所では、「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の減免申請に関して求められる、公認会計士等による確認業務を実施し、申請にあたって必要となる「手続結果実施報告書」を作成するだけでなく、再生可能エネルギー事業の導入や運営で抱える問題や課題に対して、サービスを提供しています。
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「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)に基づく平成27年度の再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金減免申請受付が平成26年11月から開始されることに伴って、平成27年度申請における公認会計士等による確認業務に関する取扱いが資源エネルギー庁から公表され、前年度(平成26年度)申請から多少変更がありましたのでご留意下さい。
◆平成27年度分の減免申請は、平成26年10月31日までに決算日を迎えた直前の事業年度の実績に基づいて実施することとされています(前年度までは、適用を受けようとする年度の前年度の開始の日前に決算日を迎えた直近の事業年度の実績に基づいて実施)。これにより、平成26年4月以降に決算日を迎えた企業は、より直近の事業年度の実績を用いて申請することとなります。なお、決算日が10月31日に近く、当該事業年度の実績の把握が困難な企業については、個別に資源エネルギー庁(又は各地域の経済産業局)と相談を行うことが可能とされております。
◆減免申請に必要な書類の部数について、平成27年度から、減免認定申請書は正本2部及び写し1部、公認会計士等による確認書面は正本1部及び写し1部の提出へと変更されています(前年度までは、減免認定申請書及び公認会計士等による確認書面は、それぞれ正本2部及び写し2部の提出が必要)。
制度概要
平成23年8月に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)によって、電気事業者に対して、再生可能エネルギー電気の国が定める期間・価格での買取り(固定価格買取制度)が義務付けられます。再生可能エネルギーの固定価格買取制度においては、すべての電気の需要家は、その使用量に応じた賦課金(サーチャージ)を電気事業者に支払うこととなりますが、一定の要件を満たす電気使用量が極めて大きい需要家は、その申請により、賦課金(サーチャージ)の支払額の減免が認められています。賦課金(サーチャージ)の減免措置の申請に当たって必要とされる書類の一部記載内容については公認会計士等による確認が求められることとなっています。
詳細は、下記の経済産業省のホームページも適宜ご参照ください。
なっとく!再生可能エネルギー
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