Japan | 日本

概要

 日本の外国公務員に対する贈賄規制は、不正競争防止法第18条に規定されており、国際的な商取引における営業上の不正の利益を得ることを目的とした外国公務員に対する贈賄行為を禁止し、執行機関は、検察庁及び警察庁となっています。日本人の外国公務員に対する贈賄行為については、日本国外で行われたとしても、当然に適用対象となります。

  • 法人:罰金刑3億円以下
  • 個人:懲役刑5年以下、又は罰金刑:500万円以下

外国公務員に対する贈賄防止の詳細は、経済産業省のWebサイトをご覧下さい。
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 経済産業省は、2015.7.30に約5年ぶりに「外国公務員贈賄防止指針」を改訂し、日本企業の外国公務員に対する贈賄について、これを規制する不正競争防止法規定の法解釈を明確化するとともに、海外子会社を含めたコンプライアンス制度の強化を新たに提案しています。

「外国公務員贈賄防止指針」は、経済産業省のWebサイトをご覧下さい。
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執行状況

 日本は、加盟するOECD贈賄防止条約に関する、OECDによる条約担保・実施の相互審査において、過去度々、外国公務員贈賄罪の摘発実績の少なさを指摘されています。このような経緯もあり2014年4月には、警察庁より、各都道府県警察における外国公務員贈賄対策担当者の設置が示されており、また、2012年以前には2件しかなかった外国公務員贈賄罪の摘発も、2013年、2014年と摘発が続いています。
今後、検察庁・警視庁による不正競争防止法18条(外国公務員贈賄罪)にもとづく摘発も、増加することが予想されています。

執行状況

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外国公務員に対する贈賄規制の執行事例集は、下記のリンクよりご覧下さい。
米国の事例